1991-03-12 第120回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
先生ただいまその労働証明に関する所管は総理府ではないか、かようのお尋ねかと存じますが、御承知のとおりこの戦後処理問題に関しましては、さきの大戦におきましては戦後処理問題の中にも恩給欠格者問題だとか引き揚げ者問題だとかただいまお示しの戦後強制抑留者問題、多々ありまして、これをいかに対処すべきかということは、さきの戦後処理問題懇談会の御提言を得まして、私ども総理府といたしましては、六十三年七月一日に制定
先生ただいまその労働証明に関する所管は総理府ではないか、かようのお尋ねかと存じますが、御承知のとおりこの戦後処理問題に関しましては、さきの大戦におきましては戦後処理問題の中にも恩給欠格者問題だとか引き揚げ者問題だとかただいまお示しの戦後強制抑留者問題、多々ありまして、これをいかに対処すべきかということは、さきの戦後処理問題懇談会の御提言を得まして、私ども総理府といたしましては、六十三年七月一日に制定
○中曽根内閣総理大臣 当時は終戦後わずかの短時日の間でありまして、まだ引き揚げ者も全部終わらずに、瓦れきの山の中でやみ市があったという時代でございます。したがって、日本の民主政治がどういうふうになっていくか、前途見当もつかない、そういう時代で、政党もまだまだ未発達の時代であったと思います。
ただいま先生のおっしゃいましたシベリア抑留者に対する対策でございますが、政府としては、前々から戦後処理というのはこれで片づいたんだという方針をとってきておりましたけれども、国会等を初めとして、引き揚げ者の問題あるいはまた在外資産の凍結の問題等いろいろ出てまいりましたので、片づいたということでそのまま続けていくわけにいかぬであろうというので、総理府で戦後処理懇というものを設けましてそうした問題をいま御研究
引き揚げ者を吸収されました。物資も運ばなければならない、大変な時代だったわけです。したがって、あそこに専門家もおりますけれども、とにかく国鉄はやはり大功労者だと私は思うのですよ。したがって、国が責任を持って措置をされるのが私は一番正しいと思うのです。人的構成からしてもやむを得ない措置であったわけですから。そういうことで、やはりこの際国の責任において措置する。
たとえば国鉄共済年金の赤字というものを個別的にとらえるならば、それはもうはっきり申し上げて、それにかてて加えて、たとえば戦時中に無謀な戦争をしたがために新しく満鉄というものが創設されて、そこに大量に職員が採用されるという状況があったことも事実だろうし、また、戦後その満鉄の赤字を全部国鉄が引き受けるというようなことにもなっておるし、戦後のそういう引き揚げ者が大量に国鉄に入ってきたということも当然あるだろうし
さらに、戦後しばらくの間は、復員者、外地引き揚げ者の吸収、戦後混乱期における減耗職員補充のために大量採用を続けた結果、過大な職員を抱えることになり、これら職員層が退職時を迎えた今日、年金制度の成熟度は急激にその速度を速めるに至りました。
○新村委員 大臣は文部大臣ではないわけですけれども、引き揚げ者が日本に帰って定着をするためには、これは遊んでいるわけにはいきませんから労働しなければいけない、就職をしなければいけないわけですね。就職をするためには言葉がわからなければ話になりませんから、まず最初の段階としてやはり日本語教育を完全に行う、そういう受け入れ体制が必要だと思います。
○新村委員 引き揚げ者は五十七年の十二月現在で四千八十一名引き揚げておるということでありますが、この人たちに対する就職をするための国の総合的な教育、特に日本語教育、それが統一的になされていないというふうに聞いておりますけれども、その施設はあるのですか。
○歌田説明員 引き揚げ者の方の職業援護措置でございますが、昭和五十七年度、本年度から職業転換給付金制度の適用を図ることにいたしました。
○山本(純)政府委員 引き揚げ者の方の中には、すでに技能をお持ちの方もおいでなわけですけれども、たとえば厚生省の所管で申し上げますと、医療関係の業務なり、はり、きゅうといったようなものを含めまして技能を持った方がおいでなのですが、大体そういう職種はすべてこれは国家試験、免許という手続が必要になっておりまして、そのための教育課程を経ない方には免許が手に入らないという状況がございます。
ただ、一応政府といたしましては、昭和四十二年に引き揚げ者に対します特別措置を講じました際に、戦後処理の問題はこれをもって全部終了したものと考えるということで来たわけでございますが、その後いろいろ各方面からの御要望等が出てまいりました。
昭和五十六年度につきましては、引き揚げ者の総数が五百九十二名、百六十四世帯でございます。それから一時帰国者は、往路につきましては二百六十四世帯で人員は五百四十五名、それから復路につきましては世帯数が二百四十二、人員としては四百五十一名でございます。
中国在留邦人の引き揚げ、一時帰国問題でございますけれども、この帰国手続と引き揚げ者、一時帰国者が何名おるのか、この実態についてまず御説明いただきたいと思います。
それは自治法上問題があるという点は除きまして、その程度のものはやはり地域の振興やあるいは引き揚げ者援護のために使うべきではないか、こういうふうに考えまして、地域の要望の額に近い、しかもそれから出てまいります利子相当額が九億、まさに私の方が皆さん方おっしゃっていた数字とどんぴしゃり一致するのでありまして、どうして七億六千万などとちびった額になったのか。
そこで五十三年の場合は、根室市には引き揚げ者が二七・一七%、根室支庁管内四町村には八・三四ですから、合わせて三五・五一%、約三分の 一強ですね、根室管内に住んでいる居住者は。その他、道内地域に住んでおるのが一九・七〇%、道外には、はっきり把握したのが一七・八五%という数字、五十三年の中間報告の中ではこういう数字になっておるわけです。そうしますと、この数字の比率ですね。
したがって、今回の基金の運用等についても三つの例示があるけれども、特に引き揚げ者の援護ということにもう一段留意しないと、せっかくの基金がただ地域振興に漠然と使われていく、引き揚げ者の方はいままで運動していたけれども逆にそっぽを向くというような形で逆な結果になる可能性が非常に強いと思うのです。
少なくとも、われわれが臨調以前に指摘をしておりますのは、何といっても過去債務の処理、そして終戦直後の莫大な要員を抱え込んだいわゆる引き揚げ者の処置の問題が年金としてはね返ってきた、あるいは今日の退職金の問題等が出てくるわけでありますが、再建政策の手段というのは、臨調が言う、ある意味では感情論とまでは言いませんけれども、現行公社制度を廃止して新たなものをつくったとしても、この過去債務の処理が明確に答えとして
また、一面において戦争に負けた、そういうことにおきまして国民全体がどうしていいかわからないというような無秩序な心理的な状況にあったということは経験としてわかるわけでございまして、その後の昭和三十六年以降、非常に経済が発展して今日のような豊かな社会になっていろいろな問題を起こしておる状況と、その戦後の、戦争に負けた、そして廃墟になった、あるいはまた引き揚げ者が帰ってきた、あるいはいろいろのやみ商人、やみが
政府は、四十二年の閣議了解事項に基づいて、今日でもなおかつ、四十二年以降は最高裁の判決にあるように戦後処理の問題——あれは引き揚げ者の問題で最高裁が判決を出しておるわけですけれども、戦後は終わった。そしてその中で受忍の限度を超えないものについては、過ぐる大戦における痛みはひとしく分かち合わなければならぬ、こういうような趣旨を書かれておるわけです。
その自費帰国者については引き揚げ者としての処遇をしておるのかどうか。この点についてはどうでしょうか。
ところが、引き揚げ者援護については戦後何の法律もなかったわけですね、引き揚げ者援護法というような法律はなかったわけですから。だから未帰還者留守家族等援護法を準用するような形で、通達によって戦後大量の引き揚げ者がある都度処理されてきた問題ではなかろうかと思うわけです。
厚生省としては、桑川町ですか、あそこに引き揚げ者の寮があるようでございますけれども、具体的にどのような手だてを講じておるのですか。私も中国語は中国人と同じようにしゃべれるわけですが、私どものところへも何の話もないわけです。中国から引き揚げてきた人たちを日本に同化するように教育するお手伝いでもしたいなというふうに思っておるわけでありますが、そんなような話もない。
○小川(省)委員 これまた孤児の話なんでありますが、戦後東北地区、旧満州で親に生きはぐれた孤児を、引き揚げ者が日本までは一応連れて帰った引き揚げ孤児が少なくないという話を実は聞いておるわけであります。これは援護局の仕事ではないかもしれませんけれども、厚生省の仕事であることには間違いないと思うのでありますが、この人たちのいわゆる肉親捜しの問題についてはどのように考えておられますか。
そこで、日本政府として現在、この残留孤児、いわゆる中国からの引き揚げ者、その受け入れに具体的にはどういうような施策をとっておるのか、それを一つ御説明していただきたいと思いますし、あわせて、五十七年度予算で引き揚げ者等の援護ということで、三億五百万円だったと思いますが、予算計上されておるようでありますね。これとの関連をつけながら、ひとつ御説明をいただきたいと思います。
そこで、まずお聞きしたいのは、国交正常化された後に引き揚げ者や孤児のわが国へ帰国してきた人たちは、大体どのくらいな数になっていますか。
○北村政府委員 先ほども申し上げましたように、引き揚げ者、孤児を含めた引き揚げ者には生活指導員を配置しております。この人たちには引き揚げ者の先輩を充てていますので、そういう日常指導の中で最低必要な日本語を教えることにしております。
なお、大陸から一般の引き揚げ者として戻ってまいりました者、これは孤児も含まれておりますが、人員で申しますと三千四百八十七人、そして引き揚げ者本人あるいは孤児本人の数をとりますと、いままでで千百五十五人になっております。
ちょっと細かくなりますが、まず、その孤児も含めまして引き揚げ者が帰ってまいりますときには、中国での居住地から日本で落ちつく先までの宿泊費、交通費全額を負担いたします。それから、日本に帰りつきましたときに、当座の身の回りの物を買い調える等の費用のため、帰還手当を一人ずつ支給をいたしております。
これらの受け入れ施設には引き揚げ者の先輩のような方々に援護員を委嘱いたしまして、これらの方にお金もお払いしながら、そばで見ていただくというようなことを考えております。 そのほかに、ややなれてまいりましたらば、職業訓練、就職等のあっせんもすることといたしておりますし、それらの大前提になる生活保護につきましては、それぞれ帰国後直ちに生活保護を適用して生活費を支給するということにいたしております。
○北村政府委員 おっしゃいますように、一般引き揚げ者の場合でありましても、残留孤児の場合でありましても、日本語が不自由でございますと何も次に進めないわけでございます。
○北村政府委員 引き揚げ者に対します、日本に帰ってまいりますのに必要な経費の支弁につきましては、私ども通牒をもってこれを処理いたしておりますが、原則として本人あるいはその留守家族、つまり日本に帰ってまいりました身元引き受けの親戚、父母でございますが、その方々が帰国旅費を支弁することが困難と認められる場合に限りまして国費を支給するというたてまえにいたしております。
○岸本説明員 引き揚げ者として私ども考えておりまして、引き揚げ者援護の一環として孤児が日本に帰ってこられる場合の援護をしているわけでございますけれども、こういう孤児が発生した経緯を考えますと、当然戦争によってもたらされた犠牲者であるということは言えるかと思います。
本人と言ったらいいのでしょうか引き揚げ者、配偶者、配偶者以外の同伴家族、こういう分類ができておりますけれども、引き揚げ者ということから見れば、総数五百六十二人のうち二百九十五人しかまだ就業しておらない。つまり、その他の残りの方々は無職であると言っていいだろうと思うのです。生活保護にしても、無職である人たちがかなりなパーセンテージだと僕は思うのですね。
引き揚げ者の生活実態調査の結果表、日本語習得の状況調べ、五十二年に引き揚げた人の中から百二十五人の人たち、パーセンテージで言えば五七%の人たちが日本語ができる、こう言っているのです。九十四人の人、つまり四三%の人たちが日本語ができない、こう言っているのですね。引き揚げ者の総数の半分近い人たちができない、こう言っている。
○小川国務大臣 いろいろ承らしていただきましたが、引き揚げ者に対する日本語教育の改善充実を図る余地がまだまだあると存じます。一カ所に集中してという御提案もございますが、この点は厚生省の答弁申し上げたところにもございましたように利害得失という点、慎重に研究する必要があろうと存じます。
○北村政府委員 不断に中国孤児のみならず、引き揚げ者全般について各都道府県の援護当局と密接な協力を求めておるところでございますが、ただいまも申し上げました、向こうへ行ってビデオを撮ってくる、顔写真の本を配るということになりますと、今後一層都道府県の援護課の協力を仰がなければならぬと思っております。
中国引き揚げ者の方々に対する日本語の指導は、引き揚げ援護や生活指導の一環として、主として各都道府県の窓口を中心に直接にあるいは引き揚げ者関係団体に委託されたり、それからまた、生活指導員によって行われているのが実態でございます。また、夜間中学校等でも学習をされているわけでございますが、これは後で中学校教育課長の方から説明があろうと思います。
○長田分科員 引き揚げ者等に対する援護政策でありますけれども、一般にどのようなことが講じられておるのか。特に日本語習得の問題は引き揚げ者にとっては最大の障害となっておるようであります。そうした内容について御説明いただきたいと思います。